よくある質問

皆様からよくお問い合わせいただくご質問をまとめました。

疑問が解決しない場合はお気軽にお尋ねください。

特定技能1号では、業務に支障がない程度の日本語能力が求められます。日常会話がある程度でき、簡単な指示を理解できるレベルです。

適切な労働環境の整備、社会保険の加入、報酬が日本人と同等以上であること、支援体制の整備などが求められます。また、過去に不正行為がないことも審査対象となります。

技能実習は「国際貢献」を目的とした実習制度であるのに対し、特定技能は「即戦力の外国人労働者の受け入れ」を目的としています。また、特定技能は転職が可能で、労働者としての地位が明確です。

支援計画を策定し、その支援業務を登録支援機関に正式に委託する必要があります。さらに、委託内容の管理・報告責任は企業側にもあります。

即戦力としての人材確保が可能で、人手不足の解消につながります。また、業種によっては長期的に働いてもらえる可能性があり、社内の多様性向上や国際化にも貢献します。

特定技能1号については、業種や分野により受け入れ上限が設けられていることがあります。ただし、企業ごとの人数制限は原則ありませんが、適切な支援体制を整える必要があります。

同じ業務に従事する日本人と同等以上の報酬水準である必要があります。職種や地域に応じた適正な給与設定が求められます。

正社員と同様に、健康保険・厚生年金・雇用保険などの社会保険に加入する義務があります。

特定技能の在留資格では、フルタイムでの雇用が前提です。アルバイトやパートとしての雇用は認められていません。

登録支援機関などでは技能実習から特定技能への移行手続きや支援を行うことが可能です。また、技能実習2号修了者は特定技能の試験が免除される場合があります。

まずは、受け入れ可能な業種かどうか確認し、必要な手続きや基準を理解してください。その後、登録支援機関と連携し、適切な人材の採用と支援体制の構築を進めていきます。

離職後は、本人が他の受け入れ先を探すことが可能です。一定期間内(通常3か月)に再就職が決まらなければ、在留資格の継続が難しくなる可能性があります。

在留期間内であれば再雇用は可能です。ただし、通算での在留期間や特定技能2号への移行などの条件にも注意が必要です。

特定技能1号は在留期間が最長5年で、家族の帯同は原則不可です。一方、2号は熟練した技能が必要で、在留期間の更新が可能であり、家族帯同も認められています。現時点で2号が認められているのは一部の業種のみです。